訪問看護の利用方法について

 介護保険を既に利用している方は介護保険で可能です。しかし、疾患や病状によっては医療保険でも可能です。

介護保険

 介護保険は、市役所または役場で申請してもらい要支援または要介護の認定を受けている方がご利用になれます。

 認定を受けるには、以下のどちらかに該当する方が、市役所で申請を行い、認定調査を受ける必要があります(申請から認定まで1〜2ヶ月ほどかかります)。


・65歳以上の方で訪問看護を必要とされる方(第1号被保険者)。
 
・40歳以上65歳未満の方で特定疾患により、訪問看護を必要とされる方(第2号被保険者)。


医療保険では

 医療保険は介護保険を利用中でも、急性増悪などで医師から特別指示書が発行された場合は切り替わります。

 悪性腫瘍の終末期の方、難病や特定疾患の方などが対象になります。

 初めてで、不安やわからないことがたくさんあると思います。申請方法や利用内容など教えてますのでお気軽にご連絡をおまちしています。